ガールズバー(ガルバ)は、日本全国で急速に拡大している夜の飲食業態です。しかし、その裏側では「風営法」という法律との関係が切っても切り離せません。キャバクラやラウンジなどと混同されやすいガールズバーですが、法的区分や営業形態には明確な違いがあります。本記事では、風営法とガールズバーの関係性、店舗運営に必要な知識、そしてバイト・求人で働く人が知っておくべきポイントを深く掘り下げます。
風営法とは何か?
正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」であり、飲食店や接客業の営業形態を規制する法律です。特に「深夜酒類提供飲食店営業」と「接待行為を伴う飲食店営業」の二つが、ガールズバーに密接に関わります。
ガールズバーとキャバクラの法的違い
| 項目 | ガールズバー | キャバクラ |
|---|---|---|
| 営業区分 | 深夜酒類提供飲食店 | 接待飲食店営業(風営法2号) |
| 接客スタイル | カウンター越し、密着接客なし | 隣に座って接待行為あり |
| 営業時間 | 深夜0時以降も営業可能(届出必須) | 原則0時まで(地域によっては1時まで) |
| 必要な許可 | 深夜酒類提供飲食店届出 | 風俗営業許可 |
ガルバ運営に必要な法的手続き
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出
- 警察署に対して営業開始の10日前までに届出が必要。図面や周辺環境の資料も求められる。
- 建築基準・用途地域
- 風営法だけでなく、建築基準法や都市計画法にも抵触しない立地でなければならない。
- 従業員の身分確認
- バイトで働くキャストに関しても、年齢確認や身分証確認を怠ると営業停止のリスクがある。
ガールズバーで働くバイトが知るべきリスク
求人広告では「未経験歓迎」「高時給」と書かれることが多いガールズバーのバイトですが、風営法の理解を持って働くことはとても重要です。例えば、
- 深夜勤務は18歳未満不可
- 接待行為とみなされる行動(隣に座る、過度なボディタッチ)は違法
- 警察の立ち入り検査が定期的にあるため、ルール遵守が必須
実際の運営現場のリアル
多くのガルバ経営者は「風営法ギリギリの線をどう守るか」に常に神経を使っています。例えば、店内レイアウトは「カウンターのみ」に限定し、キャストが客席側に回り込めないように設計することが一般的です。こうした工夫によって、法的に「接待行為ではない」と判断される仕組みを維持しているのです。
まとめ
ガールズバーは「風営法に縛られない自由な業態」と誤解されがちですが、実際には風営法と密接な関係があります。ガルバを経営するには深夜酒類提供飲食店の届出が必要であり、バイトとして働く人も接客ルールを理解することが不可欠です。求人で「気軽に稼げる」と見かけても、その裏側には法律を遵守した運営努力があることを忘れてはいけません。正しく理解し、ルールを守ることが、ガールズバー業界を健全に発展させる鍵となるのです。

